

依頼者に対して行う法律相談の費用です。
私どもは、お客様が日常生活の中で巻き込まれそうな問題(金銭貸借、不動産の売買や賃貸、相続、離婚等)について気軽に弁護士に相談してもらえるようにと考え、原則として、1回について法律相談料を30分5,250円(内消費税250円)と定めました。(企業のご相談は30分10,500円(消費税込み)を基本としております。)但し、個人の債務整理関係に限定し、30分無料相談をスタートしました。(平成21年7月1日より)
| 個人 | 事業者 | |
|---|---|---|
| 一般法律相談 | 5,250円 / 30分 | 10,500円 / 30分 |
| 労働法律相談 | 5,250円 / 30分 | 15,750円 / 30分 |
| 債務整理相談 | 無料 / 30分 | 10,500円 / 30分 |
| 知的財産権法等の特殊法律相談 | 10,500円 / 30分 | 15,750円 / 30分 |
| ※表示の金額は消費税込です。 ※相談だけなら費用はこれだけです。 →相談した結果、交渉・裁判をする場合には、相談料は着手金に充当します。 ※事前資料の簡略的な経過メモ1~2枚程度は相談料に含みますが、大量の資料でその検討に30分以上の時間を要する場合は、その時間も法律相談料にカウント致しますのご了解下さい。 ※但し、夜間法律相談は1時間単位とさせていただきます。 | ||
結果の成功、不成功にかかわらず弁護士が手続きを進めるために着手時にお支払いいただく金銭です。成功報酬とは別で、手付けではありませんので、結果にかかわらず原則としてご返還をいたしません。
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、交通費(事務所からの交通費として算定されます)、 日当、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については、その他、宿泊費、などがかかります。通常、案件を受任した場合には、当初諸費用預かり金として、一定の金額を預からせていただきます。しかし、その性質上、案件が長期化した場合や、不測の費用を要する事態が発生した場合などで、お預かりした金額を超えた場合には追加の預かり金を請求させて頂くことがありますので、予めご承知置き下さい。
報酬金というのは事件が一定の形で終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。
一般には、全面的成功や一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合で、紛争の解決もなければ支払う必要はありません。
その意味で、成功報酬とも言われています。しかし、その成功というのは、当事者の間で秘密の内に和解により紛争を終わること自体が利益という場合もあり、簡単には金額には換算できない場合もあります。そのような案件では報酬を詳細に決めることになります。
民事訴訟事件等の報酬金(消費税別)
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8% | 16% |
| 300万円を越え 3000万円以下の場合 |
5% + 9万円 | 10% + 18万円 |
| 3000万円を越え 3億円以下の場合 |
3% + 69万円 | 6% + 138万円 |
| 3億円以上の場合 | 2% + 369万円 | 4% + 738万円 |
| 注:ただし、着手金の最低額は10万円 | ||
事務手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。事務手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
しかし、訴訟や調停前の交渉段階の着手金を裁判所を使う場合と区分して、事務手数料と報酬で契約する場合もあります。
顧問料について、旧東京弁護士会規定では、事業者の場合、原則として、最低月額5万円となっておりますが、企業グループや大企業のお客様に対しては、月額 10~15万円での顧問契約の締結をお願いしております。しかし、実際の各企業のニーズがどの程度か分からない段階では、企業側も当事務所もリスクを感じることがある場合もございますので、具体的な金額に関しては、①1年間は試験的に月額5~7万円とし、顧問料により直接カバーされないサポート内容の部分を少なめにさせて頂き、②2年目以降、過去1年間の業務量を踏まえ顧問料を調整させて頂く方法もあります。具体的な支払い方法につきましては、たとえば、年額のその半分を一時金としてお支払いただき、上記のような、ストックオプション的なお支払方法も各企業の実情に応じて検討させて頂きます。
顧問料の設定基準となる1月あたりの法律相談時間や法律相談回数は以下の表が目安となっております。
| 顧問料 / 月 | 法律相談時間基準 / 月 |
法律相談回数 / 月 | 非顧問の場合との比較(労務相談の場合) |
|---|---|---|---|
| 5万円 | 2時間 | 2回 | 31,500円/H×2H=63,000円相当 |
| 10万円 | 5時間 | 5回 | 31,500円/H×5H=157,500円相当 |
| 15万円 | 8時間 | 8回 | 31,500円/H×8H=252,000円相当 |
当事務所の報酬規定として、当面は平成13年6月15日付旧東京弁護士会報酬規定を準用致しますので、詳細をお知りになりたい方は、こちらをご覧下さい。
ここでは、まず、弁護士に支払う費用の種類の説明を致します。
一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「日当」「実費」などがあります。案件の内容(当事者間の争い、交渉の要否、有無や難易度、専門性の高低等)によって、金額が異なります。