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  • 団体交渉

    労組法などが保障している団体交渉(団交)とは、労使相互の代表者を通して、 労働組合員の労働条件その他の待遇等に関する事項で、使用者に処分可能なものに関して、 統一的な取引ないしルール形成のための話合いのことです。 したがって、大衆団交のような方式による交渉は拒否できます。しかし、団交に的確に対応するには、 労働法全般に通じた専門家のアドバイスが必須で、とくに、個人加盟ユニオンなどへの対応、 紛争の内容等により、弁護士への団交代理人としての依頼が必要な場合もあります。 これらの点でも、LOIは豊富な実績を持っています。




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