弁護士 浅見 雄輔1997年4月掲載
電気製品の卸売業を営むA社は、小売商のBに電気冷蔵庫5台を売る契約を締結しました。ところが、Aが約束通り冷蔵庫を納入しようとBの店舗に赴くと、Bは夜逃げをした後で行方が分かりません。こうした場合Aはどうしたらよいのでしょうか。また、Aが冷蔵庫を納入した後、Bが代金を支払う前に行方をくらました場合には、Aはどうしたらよいのでしょうか。
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