


弁護士 中村 博(ロア・ユナイテッド法律事務所)
1997年4月:掲載
甲社は、資金繰りに困り銀行等の金融機関からの融資を一切断られたため、藁にもつかむ思いで取立てが厳しいことで知られている乙社という貸金業者から1000万円を2年ほど前に借入れ現在返済中です。当時、甲社は利息制限法の存在を知っていましたが、詳しい制限利率までは知っておらず、ともかく乙社のなすがままに契約せざるを得ませんでした。現在のところ、何とか毎月返済していますが、甲社と乙社との間での約定利息は年4割であり、既払いの利息の合計額が既に約1000万円くらいになろうとしており、一方元本の残額はまだ約500万円もあります。甲社は約束した以上、利息と残元本をこのまま支払わざるをえないのでしょうか。
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