


弁護士 中村 博(ロア・ユナイテッド法律事務所)
1997年4月:掲載(校正:村林 俊行)
甲は、創業30年にもなる個人経営の老舗のお菓子屋で、創業当時から業務拡大の為に建物の敷地を徐々に広くしてきましたが、この度隣人であるAが亡くなり、甲はその相続人Bから突然隣地との境界部分の約10坪の土地の明渡を請求されました。その部分を含んだ50坪の土地に付いては、創業して約7年後くらいに甲が亡くなったAから買い受けたものと思っておりましたが、よく調査したところを確かに契約書上は面積が40坪となっていることが判明しました。ただ、Aは生前1度も甲に土地の明渡を請求したことはありませんでしたので、甲としても全く気がつきませんでした。今は工場の敷地として使っておりますが、どうしてもBに土地を返還せねばならないのでしょうか。
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