弁護士 近藤 義徳1997年4月:掲載
Y社はXから店舗用建物を賃借して営業していたところ、Y社の株式のほとんどを所有するAは、Bに株式を譲渡し、BがY社のオーナーになりました。すると、Xは実質的な借り主がAからBに代わったことになりますから、賃借権の無断譲渡だとして賃貸借契約の解除を主張しています。借り主はY社であることに何の変化もないと思うのですが、この場合も賃借権の譲渡に当たるのでしょうか。
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