(2)分割計画書等に基づき設立会社等に承継の記載なき承継営業主要従事労働者の異議申立権(同4条)
[1]法上の定め
a 承継営業主要従事労働者(2条1項1号参照)であるにも拘らず、分割計画書等に承継の記載がなく、分割会社との間で締結している労働契約を設立会社等に承継されないことになった労働者は、前述の事前通知がされた日から分割会社が定める日(以下、異議申立期限日)までの間に、当該分割会社に対し、当該労働契約が当該設立会社等に承継されないことについて、書面により、異議を申し出ることができます。/b異議申立期限日は、分割会社が作成した分割計画書等を承認する株主総会等の会日の2週間前の日からその会日の前日までの日に限ります。簡易分割の場合は分割計画書等に記載された分割をなすべき日の前日までの日に限られます。そして、分割会社は、期限日を定めるときは、事前通知がされた日と期限日との間に少なくとも13日間を置かなければなりません。/c aの労働者が異議を申し出たときは、労働者が分割会社との間で締結している労働契約は、分割計画書等に係る分割の効力が生じた時に、設立会社等に承継されることになります。