
Q1:設計会社A社は一級建築士の従業員Bに対し大手鉄道会社から受任した地下駅舎の設計を指示し、その作業に就かせました。ところが施主の都合や新技術の導入などが重なり次々と設計変更があり、Bは、不眠を抱え、精神科に通い始め、神経症うつ病などと診断された挙句、仕事がきついと書き残してホームから飛び込み自殺をしてしまいました。Bの遺族からBの自殺について労災保険の申請に協力して欲しいとの依頼を受けました。そもそも自ら選んだ死であるBの自殺が労災に認定されるのでしょうか。
Q2:Bの遺族はBの自殺の労災保険の申請について、労働基準監督署に提出する書面として、Bの就労状況や自殺時の具体的業務内容についての証明書の提出を要求してきました。それらは、本当に必要な書面なのでしょうか。
Q3:A社としては、Bの遺族の証明書の提出などの要求に対してに対して、本当に労災として認定され、それで遺族の生活の支えに成るのであれば協力はしてやりたいのですが、につき協力したいがどうしたら良いのでしょうか、又、その場合労災だけで終るのでしょうか。
(C)2000 Makoto Iwade,Japan