
弁護士 中村 博(ロア・ユナイテッド法律事務所)
2003.06.17
A社の従業員Bが勤務中に自動車事故を起こし同じく勤務中のD社の社員Cに怪我をさせました。D社は労災保険適用事業であったことから、政府は、労災保険法による補償給付金として金100万円をCに支払いましたが、この補償給付前に、A社とCの間で示談をしており、Cは金50万円で示談に応じ、それ以上の損害賠償債務を免除する旨を約していました。このような事案において、政府からA社に対する金100万円の求償請求がなされた場合、A社はこれに応じなければならないのでしょうか?
ビジネスガイド2002年10月号