弁護士 小林 昌弘(ロア・ユナイテッド法律事務所)2003.06.19
私の業界では会社の所属する同業者グループがあります。私は、この同業者グループの親睦を深めるためのグループ対抗ソフトボール大会の担当者となり、出場メンバーを確保した上で、もちろん自分も出場しました。ところが、ゲームの最中に相手方選手の打球を受け、骨折をしてしまいました。これは労災の対象となるのでしょうか。
ビジネスガイド2003年4月号
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