弁護士 筒井 剛(ロア・ユナイテッド法律事務所)2005.04
私には4ヶ月の子供がおり、夫も私自身も昼間就業しなければなりません。そこで、私たちが昼間就業している間、夫の会社とは反対方向にある私の実家で子供の世話をしてもらうことにし、毎日夫が子供を私の実家に送ってから、会社に出勤することにしています。ところが、先日、夫が子供を私の実家に預けて駅に向かう途中、転んでけがをしてしまいました。 このような場合、通勤災害と認められるのでしょうか。
ビジネスガイド平成17年4月号掲載
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