
弁護士 中村 博(ロア・ユナイテッド法律事務所)
2006.09
私は炭坑の従業員として働いておりましたが、じん肺に罹患してしまい退職せざるを得なくなりました。労災であることは間違いないと思っているので、治療費や慰謝料を国に請求したいのですが、安全配慮義務に基づく損害賠償請求権には消滅時効という制度があると聞きました。私としては、退職から20年以上が経過しているので、この制度により請求できないのではないかと不安ですが、どのように考えることができますか?また、じん肺により死亡した場合、その相続人が被相続人の死亡に基づく損害賠償請求をする場合はどうでしょうか?
ビジネスガイド平成18年9月号掲載