
弁護士 中村 博(ロア・ユナイテッド法律事務所)
2007.05
私は牛丼チェーン店のある店舗に期間雇用のパートタイマーとして働いておりましたが、概ね3ヶ月の期間雇用の更新を繰り返し、約2年間勤務して先日退職しました。この店舗においては、作業能力、実際の作業、店長の評価により資格に応じた賃金(時給)が支払われる仕組みになっていましたが、私は勤務していた期間において、そのような評価の対象となることが一切なく、不当な取り扱いを受けました。そこで、不当に昇格・昇給を受けることができなかったことを理由として、本来なら得ることができたと思われる賃金と実際の賃金の差額分を未払賃金として請求したいと思いますが、このような請求は認められるのでしょうか?
ビジネスガイド平成19年5月号掲載