弁護士 岩出 誠(ロア・ユナイテッド法律事務所)2007.04
Aは、期間を3ヶ月として、派遣元B社の派遣社員として派遣先C社で働いていたところ、その期間途中にC社が、Aの勤務状況が派遣契約に違反するとして交代要求をしてきたため、B社は、期間途中にも拘わらず、営業的配慮から、C社の要求に応じ、Aに対して交代と就労中止による自宅待機を命じました。この場合、B社はAからどのような請求がなされることになるのでしょうか?
ビジネスガイド平成19年4月号掲載
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