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- 永年勤続表彰において育児・介護休業期間を除くことは可能か?
弁護士 岩出 誠(ロア・ユナイテッド法律事務所)
2003.10.31
(一)法第10条及び第16条の規定により禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業又は介護休業の申出又は取得をしたこととの間に因果関係がある行為であること。
(二)解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、次に掲げるものが該当すること。
イ 解雇すること。
ロ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
ハ 自宅待機を命ずること。
ニ 降格させること。
ホ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
ヘ 不利益な配置の変更を行うこと。
ト 就業環境を害すること。
を指摘しています。
しかし、同指針は、更に、これらの適用に当たっては、「(三)解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること」として、実質的に不利益取扱いに該当するか否かの判断基準を示しています。即ち、「イ 勧奨退職や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、(二)ロの『退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと』に該当すること。
ロ 事業主が、休業終了予定日を超えて休業することを労働者に強要することは、 (二)ハの『自宅待機』に該当すること。
ハ 休業期間中に賃金を支払わないこと、退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日
数を考慮する場合に休業した期間分は日割りで算定対象期間から控除すること等専ら休業期間は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いには該当しないが、休業期間を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、(二)ホの『不利益な算定』に該当すること。
ニ 配置の変更が不利益な取扱いに該当するか否かについては、配置の変更前後の賃金その他の労働条件、通勤事情、当人の将来に及ぼす影響等諸般の事情について総合的に比較考量の上、判断すべきものであるが、例えば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務又は就業の場所の変更を行うことにより、当該労働者に相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせることは、(二)ヘの『不利益な配置の変更』に該当すること。ホ 業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の行為は、(二)トの『就業環境を害すること』に該当すること。」と。
労政時報第3607号