法律Q&A

分類:

破産や民事再生以外の法的倒産手続き

弁護士 岩出 誠(ロア・ユナイテッド法律事務所)
【1】会社更生
 会社更生法による、再建型の法的倒産手続で最強の方法です。そのため、多くの場合、会社の消滅が社会的に大影響を与えるような大企業の株式会社の倒産に用いられます。 逆に言うと、債権者にとってはもっとも厳しい手続です。手続は、地方裁判所が,更生手続の開始決定・更生管財人選任をし、更生管財人が,裁判所の監督の下,会社の事業及び財産を管理し,裁判所が定める期間内に,相当程度の債務の免除や分割払を内容とする更生計画案を作成します。同案は,関係人集会での可決,裁判所の認可により,更生計画として効力を生じ、債権者や株主の権利は,計画の内容に従って変更されます。

 ここでの注意点は、

  1. 債権届出を期限内に実行すること(遅れると、破産などと異なり、債権はないものとして取扱われる)
  2. 自分が抵当権等の担保権をもっていても、一定の優先権はあるものの、単独での競売申立手続などが禁止され、更生手続の中でしか回収ができないこと
  3. 計画案の関係人集会での可決要件が、民事再生とは異なり、条件によりますが、少なくとも、一般債権者である更生債権者の 2/3以上の賛成が必要であること
  4. 多くの場合、事実上、更生会社の旧経営陣は退陣を余儀なくされ、新しいスポンサー企業の傘下で経営が継続されること等です。
【2】会社整理等
 再建型の法的倒産手続としては、他に、株式会社に対し、商法に基づき裁判所によって開始が命じられる会社整理がありますが、この手続では、「会社整理案」についての大方の債権者の同意が得られなければならず、一般的には中小企業向けの再建手続といわれています。債権者の賛成が得られない場合、破産または民事再生手続に移行します。その他、株式会社以外にも利用でき、事実上の倒産手続として、広く利用されているのが、簡易裁判所で行なわれる特定民事調停です。ここでも、再建計画や弁済計画については、債権者の同意が基本になります。
【3】特別清算
 商法に基づく特別清算は、破産と同様、清算型の倒産手続ですが、解散した株式会社のみに適用され、債務者が管理処分権を失わず、否認の制度や債権確定の手続がなく、総債権額の 3/4以上の賛成等を要する協定により債権者間の配当額に差を設けられること等の違いがあります。しかし、清算人に従来の会社代表者側の者が就任できることから債権債務関係の清算が円滑に行いうること、多額の予納金を必要としないこと、債務者、債権者に税務処理上のメリットもあるところから、大型倒産でも、子会社の倒産処理などでは多く利用されています。

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