法律Q&A

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休憩時間に関する法律の規定はどうなっているか?(P4-12)

(1)休憩時間付与義務
 労基法上、企業は、従業員に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与える義務を負っています(同34条1項)。
(2)休憩時間とは
 労基法34条にいう「休憩時間」とは、「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」(昭22.9.13基発17)とされています。
(3)休憩時間の自由利用の原則
 労働者は休憩時間を自由に利用することができ(同34条3項)、逆に言えば、、労働契約上、企業には、「休憩時間を自由に利用させる債務」を負うことになり、その違反には債務不履行責任(損害賠償請求権の発生)が成立するということになります。判例(住友化学事件・最判昭54.11.13判タ402- 64)は、いつ発生するか分からないフンケン現象に対処するため休憩時間中に電解炉の近くに見張りとして待機しなければならないとされていた労働者がこの見張り時間に対する賃金相当の賠償等を求めていた事件で、見張り労働に対する労働者の不利益は、拘束されていても完全に労務に服していた訳ではなく金銭に見積もることもできないという理由で、未払賃金相当の賠償を認めず、休憩時間なのに働かされたことに対する慰籍料(30万円)のみを認めています。
(4)一斉取得の原則と労使協定による免除
 労基法は、例外としての運送、商店、金融等9種類の事業を除き(同40条、労基則31条)、休憩時間は原則として事業場単位で一斉に与えられなければならないとしています(同34条2項)。しかし、労働者の過半数代表者等との労使協定より、一斉休暇付与義務を免除し、交代制休憩などを、労使協定により自由に決定できることになっています(同項但書)。なお、36協定に関して述べたと同様に(P4-3参照)、実際に、交代制の休憩が労働者に義務付けられるのは、就業規則等で労使協定に従った休憩取得義務が定められた場合です。

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