職場の法律基礎

第4章 労働時間・休日・休暇・休職のことが知りたい!

休日に関する法律の規制とはどういうものか?(P4-13)

(1)労基法の求める週休制
 労基法35条1項は、週1日の休日を定めています。しかし、実際は同条2項によって4週4日の変形週休制も認められ、変形週休制を取る場合は就業規則において単位となる4週間(又はそれより短い期間)の起算日を定める必要がありますが(労基則12条の2)、どの週に何日の休日を与え、どの週に休日を与えないかなどについては事前の特定が必要とされていません。しかし、行政指導では特定するよう指導され(昭22.9.13基発17)、多くの会社では特定されているでしょう。
(2)法定外休日
 実際には多くの企業で、労基法による週休(法定休日)の他にも、国民の祝日法に合わせた休日など、同法の基準を上回って与えているいわゆる法定外休日があります。これについては、労基法上の制限はなく(P4-4参照)、休日労働の場合にも、36協定の締結(P4-3参照)、1.35倍の割増賃金の支払義務や、事前振替の場合の規制もなく(P4-17参照)、週の法定労働時間を超える場合に1.25倍の割増賃金を支払えば足ります。しかし、実際上は両者を同様に取り扱う場合も多く、いずれの日が法定休日にあたるかを就業規則等で明示することが望ましいとされています(平6.1.144基発1)。
(3)その他
 休日とは、原則として単なる継続24時間では足りず、午前0時から午後12時までの暦日をいいいます(昭23.4.55基発535)。但し交替制勤務者については一定の場合に継続24時間でも可とされます(昭63.3.14基発150)。休日を与える単位の「週」とは、日曜日から土曜日までの暦週に限られず、継続した7日間であれば足ります。そこで、就業規則などにおいて特定の曜日が週の起算点として定められていればそれによることができますが、定めがない場合には暦週が単位となり、 日曜日が起算点となります(昭63.1.1基発1)。なお、週1回の休日を与えていれば、その曜日は問いません。

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