職場の法律基礎

第9章 女性従業員をめぐることが知りたい!

雇用機会均等法とはどういう法律なのか?(P9-1)

(1)女性労働者の役割の増大に伴う均等処遇の必要性
 働く女性が性別により差別されることなく、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するとともに、男女がともに育児や介護について家族としての役割を果しながら充実した職業生活を営むことができる環境をつくることは、少子高齢化の一層の深刻化もあり、我が国が将来にわたって経済社会の活力を維持していく上で、ますます重要な課題となっています。
(2)改正雇用機会均等法による均等実現策の強化
 こうした課題に対処するため、平成9年6月、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律」(改正均等法)が成立し、平成11年4月から施行されています。これにより、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」(旧均等法)においては事業主の努力義務とされていた募集・採用、配置・昇進を含む雇用管理のすべての段階における女性労働者に対する差別が禁止され(後述P9-2参照)、また、ポジティブ・アクションの促進、セクシュアルハラスメント(セクハラ)の防止といった新たな課題に対応するため、セクハラ防止に関する事業主の配慮義務の規定が設けられるとともに(P9-5参照)、女性労働者に対する時間外・休日労働、深夜業の規制の解消、母性保護の充実の一環として、妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間の確保ができるようにすることや、その指導に基づき勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置を講ずることを事業主に義務づける措置等が設けられています。その他、企業名の公表制度の創設や調停の一方申請を認めるなど、法の実効性を確保するための措置も強化されています。

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