法律Q&A

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女性の深夜勤務や残業は認められるのか?(P9-4)

(1)旧労基法における制限とその廃止
 平成11年3月31日までは、業種にそって、女性労働者に対しては時間外労働が制限され、休日労働、深夜労働も原則禁止でした。しかし、平成11年4月 1日以降はこれらの制限が廃止になりました。原則として、後述の妊産婦や、家族的責任を有する労働者の対象となる女性労働者が免除を請求した場合以外は、女性も、男性と同様に、改正労基法にしたがって、深夜勤務や時間外労働に従事することができることになりました。逆に言えば、女性労働者は、原則として、男性と同様に、改正労基法にしたがって、深夜や時間外労働に従事しなければならないということです。
(2)男女共に家族的責任を有する者には深夜勤務や一定時間以上の残業の免除請求権がある
 但し、育児介護休業法により、男女共に家族的責任を有する者は(後述P10-3参照)、深夜勤務や一定時間(1か月当たり24時間、年間150時間)以上の残業の免除を請求することができます(同17条乃至20条)。
(3)妊産婦の時間外・休日・深夜労働の拒否権
 改正労基法は妊産婦には、時間外・休日・深夜労働の拒否権を認めています(改正労基法66条)。
(4)その他の注意点
 なお、女性労働者の残業・深夜・休日労働の一般化は、実務的には、次のような対応を企業に迫ることになります。例えば、女性労働者の残業・深夜・休日労働の一般化は、防犯上の適切な措置を必要とし、且つ又、セクハラ等の機会・危険の増大をもたらすところから、勤務シフトを組む際にも、女性を複数とすることや、休養室、仮眠室、トイレの男女別の設置、送迎バス運行や防犯ベルの貸与等が努力義務としてですが指導されています(労働省女性局平10.3.13付「深夜業に従事する女性労働者の就業環境等に関する指針」参照)。

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