法律Q&A

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介護休業はどういうときに取得できるのか?(P10-2)

(1)介護休業とは
 介護休業は、男女労働者が、要介護状態にある一定の家族を介護するために、労働者の申出により与えられる休業です(育介休法2条2号)。対象家族は、配偶者(内縁等の事実婚を含みます)、父母、子、配偶者の父母および同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫です(同2条4号同規則2条)。要介護状態とは、負傷、疾病または身体もしくは精神の障害により、2週間以上にわたり、常時介護を必要とする状態をいいます(同2条3号、育介休則1条)。
(2)適用除外者
 しかし、日々雇用者および期間雇用者は、介護休業を取得できません(同2条1、2号)。又、[1]継続雇用期間が1年未満の者、[2]休業申し出の日の翌日から3ヵ月以内に雇用が終了することが明らかな者や週所定労働日数が2日以下の者についての適用除外に関する労使協定がある場合、これらの者は、介護休業を取得できません(同12条2項、育介休則23条、平7労告114)。
(3)介護休業の内容
 介護を要する症状は、一人に何度も長期間に亘り生じることがありますが、法律上は、回数・期間につき制限されています。介護休業の申出は対象家族1人につき1回に限り認められ(同11条1項但書)、休業期間、取得回数等法で定める最低基準を上回る措置は努力義務として要求されるにとどまります(育介休法 24条2項)。また、育児休業とは異なり、介護休業期間は3ヵ月までです(同15条1項)。
(4)介護休業取得への不利益取扱禁止・賃金等
 労働者は、企業に介護休業規定がなくても、法律に従い企業に対して介護休業の申し出ができます(同12条1項)。又、介護休業の申し出をしたことや介護休業を取得したことを理由として労働者を解雇又は不利益取扱することも禁じられています(同16条)。他方で、介護休業中の労働者には、その期間の賃金請求権はありませんが、雇用保険法により、賃金の40%相当の介護休業給付が支給されます。

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