法律Q&A

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子供が病気やケガをしたときに取得できる看護休暇とは?(P10-4)

(1)看護休暇とは
 看護休暇とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、風邪や急な発熱等突発的に訪れる子供の病気や怪我の際の病気や負傷などの看護のための休暇のことです。このような看護休暇に対する労働者のニーズは高く、自ら子どもの看病を行うことを願う親に対しては看護のために休暇をとれるような制度が必要と考えられ、既に、自主的に採用している企業もあります。
(2)育児介護休業法による努力義務
 そこで、育児介護休業法の改正により、努力義務としてですが、平成14年4月1日から事業主に対し看護休暇制度の導入に努めるるよう義務づけられています(同25条)。 そこでは、年休とは別に(P4-16参照)、「その雇用する労働者のうち、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づくその子の看護のための休暇...を与えるための措置を講ずるよう努めなければならない」と定められています。更に、厚生労働省の指針は、看護休暇について、「労働者が年間に子どもの病気のために休む日数は五日までのものが多いことも勘案し、措置が講じられることが望ましい」として、5日程度の看護休暇の設置を求めています。
(3)3歳未満の養育時の勤務時間短縮等の措置の義務
 なお、看護休暇は未だ努力義務ですが、現在でも、事業主は、その雇用する労働者(日々雇用される者は除かれます)のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものに関して、労働者の申出に基づく勤務時間の短縮、フレックスタイム制、始・終業時刻の繰上げ・繰下げ、所定外労働をさせない制度、託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与などの措置により、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置を講じなければなりません(育介休法24条)。

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