メルマガ「人事労務の勘所」

2018.05.17

第55回 副業・兼業を認める場合に留意すべき点は?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も人事労務の勘所を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
名刺を交換させていただいた方、当事務所のHPより
メルマガ購読のご登録をいただいた方を対象にお送りしております。
不要の際はお手数ですが、下記【配信停止はこちら】よりお願いいたします。

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■ロアからのご案内■
当事務所の弁護士織田康嗣が執筆した記事が、
労政時報(労務行政)に掲載されました。

平成30年5月11日・25日付発行「労政時報」第3951号、
156頁「災害発生後に社員の安全を考慮し、会社施設での
宿泊を指示することは可能か」

当事務所のインフォメーションページはこちら
https://www.loi.gr.jp/news/

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『今月の人事労務の勘所』
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【 Q 】
副業・兼業を認める場合に留意すべき点は?
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【 A 】
副業・兼業を認める場合、
1、就業時間の把握・管理を適切に行うこと
2、労働者の健康管理への対応を怠らないこと
3、労働者の職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を確保すること
に留意をすべきです。
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【 解説 】
厚生労働省は、平成30年1月に「副業・兼業の促進に関する
ガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)と
その補足資料としてQ&Aを公表しています。
※ガイドラインとそのQ&Aについては、以下のURLより確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000193040.pdf

ガイドラインでも挙げられているとおり、企業が副業・兼業を認める場合には、
以下の点に留意すべきです。

1、就業時間の把握・管理を適切に行うこと
労働基準法38条1項は、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、
労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めており、
昭和23年に出された行政通達によれば、「事業場を異にする場合」とは
事業主を異にする場合をも含むとされています。

このように、企業は、労働者の副業・兼業に係る
就業時間等の把握・管理を怠ると、知らない間に、
割増賃金不払いなどの責任を負担することになりかねません。

2、労働者の健康管理への対応を怠らないこと
労働契約法5条は、企業が労働者に対して安全配慮義務を負うことを定めています。
企業が副業・兼業を認め、健康管理を怠ってしまうと、
当該労働者が本業と副業・兼業を通して長時間労働を行い、結果、精神疾患等になった場合、
企業は、上記義務に違反したとして、労働者に対し
高額な損害賠償責任を負うことになりかねません。

3、労働者の職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を確保すること
労働者は、労働の内容・遂行方法・場所などに関する
使用者の指揮に従った労働を誠実に遂行する職務専念義務を負うとともに、
その在職中は、営業秘密の保持義務、競業避止義務、
使用者の名誉・信用を毀損しない義務が一般に認められています。

しかし、企業が副業・兼業を認めることは、
労働者が故意でなくともこれら義務に違反する可能性を潜在的に高めます。
(文責:弁護士 山崎貴広)

※今月の「人事労務の勘所」のテーマについて、もう少し詳しく知りたい!
という方は、当事務所のHP(ビジネスQ&A)をご覧ください。

ビジネスQ&Aのページはこちら
https://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/pagename180515.html

~ 次回、平成30年6月配信予告 ~

「定年後再雇用において定年前と全く異なる職種に従事させてよいか」

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~ 執筆者コラム ~
はじめまして。
昨年12月に弊所に入所いたしました、弁護士の山崎貴広と申します。

弁護士となり早5か月となりますが、労働法分野というのは、法改正、
厚生労働省通達、裁判例等、常にキャッチアップしなければいけない情報が
非常に多く、弁護士という職業は一生勉強が必要であるということを
日々実感しております。

未熟者ではありますが、事務所のモットーである、
適確・迅速・丁寧を心がけた業務を徹底してまいりますので、
何卒よろしくお願い申し上げます。

弁護士山崎貴広のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/yamasaki-takahiro.html#namelawyer

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ロア・ユナイテッド法律事務所 メールマガジン担当 能
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