メルマガ「人事労務の勘所」

2018.02.08

第52回 内部通報制度を構築するうえで留意すべき点は?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も人事労務の勘所を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
名刺を交換させていただいた方、当事務所のHPより
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当事務所の弁護士が執筆した記事が
BUSINESS LAWYERS(弁護士ドットコム)に掲載されました。

『退職した社員の不祥事が発覚した場合』
『人事制度を見直す場合のポイント』
『新たに年俸制を導入する場合の留意点』
『人事考課に関する紛争を回避するには』
『転勤をしないコースを選択する社員の給与を減額する制度変更は可能か』

ご興味があるテーマから、是非ご一読ください!
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https://www.loi.gr.jp/news/

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『今月の人事労務の勘所』
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【 Q 】
内部通報制度を構築するうえで留意すべき点は?
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【 A 】
(1)秘密保持や不利益扱い禁止を徹底する環境の整備、
(2)経営幹部主導による実効性の高い制度の整備・運用、
(3)規模や業種等実情に応じた適切な取組の促進、
(4)社内調査、是正措置の実効性の向上
に留意して制度構築すべきです。
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【 解説 】
消費者庁は、公益通報保護法の趣旨を踏まえた内部通報制度の望ましい制度設計、
運用のあり方につき、民間事業者向けガイドラインを公表しています。

※平成28年12月9日付「公益通報者保護法を踏まえた
内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」
(以下「ガイドライン」といいます)については、以下のURLよりご確認ください。
https://www.dropbox.com/s/ntk2ugltuziyb73/g.pdf?dl=0

ガイドラインでは、主に以下の視点から事業者が
取り組むことが推奨される事項が具体化・明確化されていますので、
制度構築する際にはこれらの点に留意すべきです。

(1)通報者の視点:安心して通報ができる環境の整備
・通報に係る秘密保持の徹底
・通報者に対する不利益な取扱いの禁止の徹底
・自主的に通報を行った者に対する懲戒処分などの減免

(2)経営者の視点:経営幹部の主導による実効性の高い内部通報制度の整備・運用
・経営幹部が果たすべき役割の明確化
・経営幹部からも独立した通報ルートの整備
・内部通報制度の継続的な評価・改善

(3)中小事業者の視点:中小事業者の取組の促進
・規模や業種などの実情に応じた適切な取組の促進
・関係事業者全体における実効性の向上

(4)国民・消費者の視点:制度の適切な運用を通じた企業の社会的責任の実践
・法令違反などに対する社内調査・是正措置の実効性の向上

(文責:弁護士 難波知子)

※今月の「人事労務の勘所」のテーマについて、もう少し詳しく知りたい!
という方は、当事務所のHP(ビジネスQ&A)をご覧ください。

ビジネスQ&Aのページはこちら
https://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/pagename180125.html

~ 次回、平成30年3月配信予告 ~
【 Q 】
従業員が取引先の役職員に対して訴訟を提起したら?

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~ 執筆者コラム ~
先日健康診断を受けたのですが、健康診断の質問項目で
「1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施している」、
「日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施している」
というものがあります。

長年いずれも「いいえ」で、回答するたびに実践しようと思うのですが、
なかなかできません。

今年は、「はい」と回答することを目標に、新たに運動を始めるか、
少なくとも、通勤や仕事中の移動の際には意識的に歩くようにして、
健康維持に努めたいと思います。

弁護士難波知子のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/nanba.html#namelawyer

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