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懲戒処分の留意点と類型別の
量刑判断のポイント
量刑判断のポイント
~企業が抑えておくべき9つの類型から考える~
長く企業経営をする中で、企業秩序を維持するための懲戒処分は企業にとって避けては通れません。
懲戒処分の量刑判断をするに当たっては、社内先例のみならず、当該類型における判例・裁判例にも留意する必要があります。また、量刑判断が妥当であるとしても、その手続きが適正さを欠いているとして手続違反で無効となったり、社内公表が被処分者のプライバシーを侵害したりするなど、懲戒処分をする際に留意すべきポイントは多岐にわたります。
本セミナーでは、懲戒処分の基本と処分の際の留意事項を抑えた上で、ハラスメント、着服横領、競業避止義務違反、兼業・副業、職務懈怠、業務命令違反等、ご相談の多い懲戒事由の類型について、具体的な事例を通して量刑判断のポイントについて解説いたします。
10月27日(金)@Zoom開催



参加費無料
今後の開催予定
今後の開催予定
開催日時 | 令和5年10月27日(金) 14:00~15:30 |
開催形式 | オンライン(Zoom) |
講師 |
![]() 松本 貴志
弁護士 |
- 懲戒処分の基本事項
- 懲戒処分における適正手続が分かる
- 懲戒処分の事実確認・事情聴取・調査時の留意点
- 類型別の量刑判断のポイント
- メンタル疾患社員への懲戒処分における留意点
- 懲戒処分の社内公表のポイント
- 懲戒事由の追加の可否
- 懲戒解雇による退職金の減額・不支給の可否
このセミナーで得られるもの
懲戒処分を巡る対応を誤ることで
増大する会社のリスク
対応を誤ると、
後々に労働トラブルに発展することも・・・
- 懲戒処分の有効性を争われて訴訟提起されるリスク
- 懲戒処分が無効となれば、慰謝料や過去に遡っての賃金の支払を命じられる等会社の金銭負担リスク
- 懲戒処分無効により会社の秩序が維持できないリスク
- 紛争化による企業の社会的評価の低下(レピュテーションリスク)
- 従業員のモチベーション低下・採用力の低下・人材流出
以上のようなリスクを回避するため、懲戒処分をする際は慎重に進めていく必要があります。
日本通信事件(東京地判平24.11.30労判1069号36頁)
企業は、懲戒処分をするに当たって、弁明の機会を付与すべきであり、その手続に看過し難い瑕疵が認められる場合には、手続的に相当性を欠き、それだけでも無効原因となり得るとした例日本ヒューレット・パッカード事件(最二小判平24.4.27労判1055号5頁)
メンタルヘルス不調を抱え、嫌がらせを受けていると誤信して無断欠勤を続けた労働者に対して諭旨退職の懲戒処分を科した事案において、使用者は、精神科医による健康診断を実施するなどの対応を採るべきであり、かかる対応をせずに諭旨退職の懲戒処分を行ったことは適切でないなどとして同処分を無効とした例。
懲戒処分が紛争化しないよう
事前に備えておきましょう。
事前に備えておきましょう。
こんな方に
おすすめのセミナーです
- 懲戒処分をする際の注意点を知りたい
- 懲戒処分の量刑判断で悩んだ経験がある
- 懲戒処分の事実確認・調査の際の留意事項を知りたい
- 懲戒事由はあるものの、メンタル疾患が疑われる社員への対応を知りたい
- 競業行為を行っている社員にどの程度の懲戒処分を科せるのか知りたい
- 懲戒解雇をした社員の退職金を減額・不支給とすることができるのか知りたい
参加特典
特典①
無料法律相談(本セミナーの対象以外のことでもお気軽にご相談ください。)
特典②
特別価格での懲戒手続に関する書式例のご提供
特典③
顧問契約お試し1か月無料
※士業の方の参加特典のご利用は受け付けておりません。
講師紹介

松本 貴志(弁護士)
Takashi Matsumoto
Takashi Matsumoto
略歴
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- 中央大学法学部卒業
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- 千葉大学大学院法務研究科修了
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- 弁護士登録(東京弁護士会)
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- 東京弁護士会労働法制特別委員会委員就任(現職)
主な著作
「ハラスメント対応の実務必携Q&A」(民事法研究会/2023)「労災の法律相談〔改訂版〕」(青林書院/2023)
「2022年版 年間労働判例命令要旨集」(労務行政研究所/2022)
「テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Q&A」(民事法研究会/2022)
「実務Q&Aシリーズ 退職・再雇用・定年延長」(労務行政研究所/2021)