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2012.07.04

竹花元弁護士の論文『セクハラ行為の「被害者」と「加害者」の言い分が食い違う場合における事実認定のポイント』が「ダイバーシティ21」第9号,2012/夏に掲載

『セクハラ行為の「被害者」と「加害者」の言い分が食い違う場合における事実認定のポイント』について、弁護士竹花 元が論文を執筆しました。
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