2012.07.04 竹花元弁護士の論文『セクハラ行為の「被害者」と「加害者」の言い分が食い違う場合における事実認定のポイント』が「ダイバーシティ21」第9号,2012/夏に掲載 『セクハラ行為の「被害者」と「加害者」の言い分が食い違う場合における事実認定のポイント』について、弁護士竹花 元が論文を執筆しました。 メディア発信はこちら