岩出のコメントが下記の通り、掲載されました。
「パワハラという言葉自体は、上司から部下に対しての行為など、社会的地位や権力を利用した嫌がらせを類型化したもの。だが、立場が入れ替わっても、人格権侵害を理由とした不法行為は成立する」(労働法制に詳しい岩出誠弁護士)という。
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