新着情報

  • TOP
  • 新着情報
  • 岩野高明弁護士の論文『即時解雇通告時に予告手当を支払わなかった場合、解雇は無効とされるか』が平成24年2月24日付「労政時報」NO.3816(労務行政研究所)に掲載されました。
2012.03.14

岩野高明弁護士の論文『即時解雇通告時に予告手当を支払わなかった場合、解雇は無効とされるか』が平成24年2月24日付「労政時報」NO.3816(労務行政研究所)に掲載されました。

『即時解雇通告時に予告手当を支払わなかった場合、解雇は無効とされるか』について、弁護士岩野高明がQ&A形式の論文を執筆しました。
メディア発信はこちら

新規ご相談予約専用ダイヤル
0120-68-3118
ご相談予約 オンラインご相談予約 メルマガ登録はこちら