2014.08.05 村林俊行弁護士の論文『職場で従業員が盗撮を行っていた場合、会社は使用者責任を問われるか』 が平成26年8月8・22日合併号「労政時報」3872号124頁(労務行政研究所)に掲載 『職場で従業員が盗撮を行っていた場合、会社は使用者責任を問われるか』について、 弁護士村林俊行がQ&A形式の論文を執筆しました。 メディア発信はこちら