新着情報

  • TOP
  • 新着情報
  • 村林俊行弁護士の論文『職場で従業員が盗撮を行っていた場合、会社は使用者責任を問われるか』 が平成26年8月8・22日合併号「労政時報」3872号124頁(労務行政研究所)に掲載
2014.08.05

村林俊行弁護士の論文『職場で従業員が盗撮を行っていた場合、会社は使用者責任を問われるか』 が平成26年8月8・22日合併号「労政時報」3872号124頁(労務行政研究所)に掲載

『職場で従業員が盗撮を行っていた場合、会社は使用者責任を問われるか』について、
弁護士村林俊行がQ&A形式の論文を執筆しました。
メディア発信はこちら

新規ご相談予約専用ダイヤル
0120-68-3118
ご相談予約 オンラインご相談予約 メルマガ登録はこちら