2022.12.23 メディア 弁護士中村仁恒の論文「問題行動等が見られる社員に対してのみ書面で業務を指示することはパワハラに当たるか」が労政時報第4048号116頁(労務行政研究所)に掲載されました。 弁護士中村仁恒が「問題行動等が見られる社員に対してのみ書面で業務を指示することはパワハラに当たるか」について詳しく解説いたしました。 1.パワハラの意義 2.書面による業務指示等のパワハラの該当性 3.結論 労政時報第4048号はこちらをご確認ください