労災発生の多寡に応じて保険料率を上下させる仕組みである「労災メリット制」に関しては、適用事業主の不服の取扱いに関して検討会で議論されていたところ、令和5年1月末日に同検討会の報告書の結論を内容とする通達が全国の労働局に出され、運用が始まっています。保険料の決定について事業主に不服の申立てが認められるようになり、これまでの運用が大きく変更されることになります。
この通達の中身である報告書の内容、今後の実務上の影響について詳しく解説します。
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労災発生の多寡に応じて保険料率を上下させる仕組みである「労災メリット制」に関しては、適用事業主の不服の取扱いに関して検討会で議論されていたところ、令和5年1月末日に同検討会の報告書の結論を内容とする通達が全国の労働局に出され、運用が始まっています。保険料の決定について事業主に不服の申立てが認められるようになり、これまでの運用が大きく変更されることになります。
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