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  • 弁護士木原康雄の論文「面接担当者のセクハラ行為を理由に内定者全員が入社辞退した場合、当該社員に採用費用等の損害を請求できるか」が労政時報第4066号100頁(労務行政研究所)に掲載されました。
2023.11.07

弁護士木原康雄の論文「面接担当者のセクハラ行為を理由に内定者全員が入社辞退した場合、当該社員に採用費用等の損害を請求できるか」が労政時報第4066号100頁(労務行政研究所)に掲載されました。

弁護士木原康雄が、労政時報第4066号の相談室Q&Aにて「面接担当者のセクハラ行為を理由に内定者全員が入社辞退した場合、当該社員に採用費用等の損害を請求できるか」について、Q&A形式で詳しく解説いたしました。

労政時報第4066号(労務行政研究所)はこちらをご確認ください

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