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2024.04.12

弁護士織田康嗣の論文「出張旅費規程に精算期限等を設ける際の留意点」がビジネスガイドNo.945、107頁(日本法令)に掲載されました。

弁護士織田康嗣が、ビジネスガイドNo.945の相談室・社内規程「出張旅費規程に精算期限等を設ける際の留意点」について、QA形式で詳しく解説いたしました。

【Q】
出張に伴う費用や出張日当について、出張後かなりの時間が経過してから精算したり、領収書を紛失したりする社員がいます。こうした社員に対しては、費用の精算を行わず、出張日当を支給しないことも許されるでしょうか。

ビジネスガイドNo.945(日本法令)はこちらをご確認ください

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