弁護士岩出誠が「年次有給休暇と時季変更権」についてQA形式で詳しく解説いたしました
Q ベテラン社員Aさんから、先日、年次有給休暇をとりたい旨の申請がありました。ところが、Aさんが取得を希望している時期は、Aさんに担当してもらっている業務が忙しい、いわゆる「繁忙期」です。Aさんに休まれてしまうと業務に支障が出てしまうので、休んでほしくないのですが、年次有給休暇は別の日に取得するよう、Aさんに命令することはできますか?
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Q ベテラン社員Aさんから、先日、年次有給休暇をとりたい旨の申請がありました。ところが、Aさんが取得を希望している時期は、Aさんに担当してもらっている業務が忙しい、いわゆる「繁忙期」です。Aさんに休まれてしまうと業務に支障が出てしまうので、休んでほしくないのですが、年次有給休暇は別の日に取得するよう、Aさんに命令することはできますか?