弁護士松本貴志が、ビジネスガイドNo.961の相談室・高年齢者雇用「高年齢者の健康確保と安全配慮義務」について、QA形式で詳しく解説いたしました。
【Q】
当社は、昨今の法改正や社会状況も踏まえて定年を60歳から65歳に変更し、さらに65歳以降は70歳を上限として、原則として定年後再雇用で1年更新の有期契約を締結・更新するものに制度変更しました。
当社としては、高年齢者を雇用することは、時代の流れに沿った措置であると認識している一方、若年者に比べて就業する中で健康上のリスクが生じることを懸念しています。
使用者は、労働者に対する安全配慮義務を負っていることは把握していますが、高年齢者を雇用する場合には、何か特別な配慮が必要でしょうか。必要な場合、具体的にどのような配慮をすればよいのでしょうか。

