2026.01.06 メディア 弁護士中野博和の論文「部下である女性従業員に対するセクシュアルハラスメントを理由とした普通解雇が無効であると判断された事例」がDIVER SITY21vol.063,16頁(21世紀職業財団)に掲載されました。 弁護士中野博和が「部下である女性従業員に対するセクシュアルハラスメントを理由とした普通解雇が無効であると判断された事例」として、あさがおねっと事件(令和6年8月23日大阪地裁判決)について、詳しく解説いたしました。 DIVER SITY21(21世紀職業財団)はこちらをご確認ください