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2026.02.12

弁護士織田康嗣の論文「懲戒処分となった上で出向したグループ会社でもパワハラを行った従業員を懲戒解雇できるか」が労政時報第4113号,114頁「相談室Q&A」(労務行政研究所)に掲載されました。

弁護士織田康嗣が労政時報第4113号「相談室Q&A」において、「懲戒処分となった上で出向したグループ会社でもパワハラを行った従業員を懲戒解雇できるか」について、QA形式で詳しく解説いたしました。

【Q】当社でパワーハラスメント(以下、パワハラ)を繰り返し、懲戒処分となった上でグループ会社に出向した従業員がいます。このたび、出向先でもパワハラをしたとして当社へ戻してほしいとの要請がありましたが、当社へ戻すことは想定していません。出向先で懲戒処分をしたいと考えていますが、懲戒解雇することは可能でしょうか。

労政時報はこちらをご確認ください。

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