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2026.06.18

弁護士難波知子の論文「育休取得後の不利益取扱い」がビジネスガイドNo.971、108頁(日本法令)に掲載されました。

弁護士難波知子が、ビジネスガイドNo.971の相談室・ハラスメント「育休取得後の不利益取扱い」について、QA形式で詳しく解説いたしました。

【Q】
育休取得前に約40人の部下がいるチームリーダーであった従業員を、復帰後、給与は同等であるものの部下がいない別部署に配転し、マネージャー職へ降格した場合、不利益な取扱いに該当するのでしょうか。

ビジネスガイドNo.971(日本法令)をご確認ください

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