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2026.07.10

弁護士松本貴志の論文「育児休業からの復帰にあたっての雇用形態の変更合意」がビジネスガイドNo.972、108頁(日本法令)に掲載されました。

弁護士松本貴志が、ビジネスガイドNo.972の相談室・ハラスメント「育児休業からの復帰にあたっての雇用形態の変更合意」について、QA形式で詳しく解説いたしました。

【Q】
当社のある女性社員は、元々は正社員でしたが、当社との間で、育児休業から復帰する際には、週3日勤務、契約期間1年の契約社員とする旨の契約を締結しました。当該社員は、育児休業からの復職後は、上記の有期雇用に基づいて、週3日勤務をしていましたが、正社員としての勤務が可能になったとして、正社員の地位に戻すよう要求してきました。しかし、当社としては、すでに契約社員に切り替わっており、正社員に戻すことはできないと回答しました。
すると、当該社員は、正社員の地位に戻さないことは、法律上禁止されている不利益取扱い(育児・介護休業法10条)に該当するとして、正社員の地位への復帰を要求してきました。当社はどのように対応するべきでしょうか。

ビジネスガイドNo.972(日本法令)をご確認ください

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