助成金の活用について
世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成する制度があります。雇用保険二事業として行われる雇用調整助成金です。
平成20年12月からは、従来からある雇用調整助成金制度を見直し、中小企業を対象とした中小企業緊急雇用安定助成金制度も創設されています。
また、昨年2月からは、①支給要件の確認方法の緩和、②休業等(休業及び教育訓練)における規模要件の廃止、③支給限度日数の引き上げ、④対象労働者毎に1時間以上行われる休業についても助成の対象とするなど、支給要件が大きく緩和され、製造業のみならず、様々な業種の企業が個々の事情に応じて活用できる仕組みになっています。
詳細等をお知りになりたい企業様は、是非、当事務所までご相談ください(顧問先企業様以外の企業様につきましても、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金のご相談については、社労士が30分無料で対応させていただきます)。
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