


甲社は、先日、新たな事務所を開設すべく売り出し中のマンションの見学に行ったところ、気に入った部屋がありましたが買う決心まではつかなかったところ、売主乙が「とりあえず申込証拠金を8万円支払ってもらえれば決心がつくまで他に売るのを止めておきますよ」と言ってくれたので、8万円をとりあえず支払いました。しかし、甲社は検討の結果結局は買う決心がつかずその5日後に売主乙にその旨を伝え8万円の返還を求めましたが、これを拒否されました。申込証拠金は返してもらえないのでしょうか。
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