


弁護士 中村 博(ロア・ユナイテッド法律事務所)
1997年4月:掲載
甲社は、取引先の乙社がマンションを借りた際に、マンションのオーナー丙との間で乙社の丙に対する債務を期間を定めずして保証しましたが、その後乙社と丙との賃貸借契約が更新を1回経た直後あたりから、乙社は1ヶ月80万円の賃料を3ヶ月も滞納しているようです。丙は今のところ乙社に対して何らの請求をしていないようですが、甲社とすれば、損害の拡大を防ぐために保証契約の解約が出来ないのでしょうか。
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