


弁護士 近藤 義徳
1997年4月:掲載
Xは、Aから土地を借りてその上に家を建てて住んでいました。ところが、Aはその土地をYに売ってしまい、XはYから土地を明け渡すように求められています。Xは、借地権を登記しなくても、Yに借地権を主張できるでしょうか。また、地震や火災で建物がなくなって閉まったときは、借地権もなくなってしまうのでしょうか。(地主が土地を第三者に売却したとき、土地の新所有者に対して自分が借地権者であることを主張するためにはどうしたらよいでしょうか。)
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