弁護士 近藤 義徳1997年4月:掲載(補正・岩出 誠 2008年11月)
Aは銀行からお金を借りて建物を建て、それを銀行借入の担保にしました。XはAからその建物を借りていたところ、Aは銀行にお金を返せなくなったため、銀行が担保権を実行して建物を競売し、Yが競落しました。XはYから立ち退きを求められてもそのまま使用を続けることができるでしょうか。また、建物を明け渡すときに、Yに対して敷金の返還を請求できるでしょうか。
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