


弁護士 中村 博(ロア・ユナイテッド法律事務所)
1997年4月:掲載
甲社は、事務所用として使うためにビルの1室を乙社から購入して使用していましたが、乙社は実は真の所有権者ではなかったことが後日判明し、甲社は真の所有者であった丙社から譲渡を受けたと主張する丁からビルの明渡しを請求されています。甲社は乙社名義の所有権の登記がまさか虚偽のものだとは思わず、登記の記載を信用して乙社から譲渡を受け所有権移転登記も既に終えています。甲社は、丁からの明渡しを拒むことはできないのですか。
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