法律Q&A

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第三者割当による新株の発行

弁護士 船橋 茂紀
1997年4月:掲載(校正・小林 昌弘2001年2月)(再校正・石居 茜2008年5月)

特定の人に対してだけ株式を発行することができるのですか。

A氏は当社に資金援助をしてくれます。A氏からの借入れにすると当社としては期限に返済しなければなりませんが、増資分をA氏に割り当てれば返済しなくても済みます。A氏としても、株主として経営参加の余地があることの方が要心のようです。A氏に株式を割り当てることができますか。

第三者割合による新株発行として一定の要件のもとにできます。

1.第三者割当による新株発行
 株主以外の特定の者に対して新株引受権を与える方法を第三者割当による新株発行と言います。結果的に株主に新株引受権が与えられる場合であっても、それが一部の株主に限られる等株主の持株数と関係なしに与えられるときは、株主割当による新株発行ではなく、第三者割当による新株発行です。
2.有利発行
 第三者割当による新株発行においては、「持株比率」及び「株価」の点で従来の株主に影響を与えます。そこで、新株の第三者割当価額を旧株の時価を大きく割り込むような公正な発行価額と言えない価額、つまり、「特に有利な発行価額」で発行する場合には株主総会の特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し〔定足数〕、その出席株主の議決権の3分の2以上の多数による決議)が必要とされています(会社法199条2項・201条1項・309条2項5号)。特に有利か否かの一応の基準は、発行価額を決定する際の時価の10ないし15パーセントを下回る程度まではそれに該当しないと考えられています。なお、株主総会の特別決議を経ないで有利発行がなされた場合、取締役は損害賠償責任を負い、著しく不公正な発行価額で株式を引き受けた第三者は会社に対して差額の支払義務を負うことになります。
 因みに、閉鎖会社においては株主に新株引受権が与えられているので、第三者割当による新株発行を行うには、有利発行でなくても株主総会の特別決議で議決する必要があります(法199条2項・200条1項3項・209条2項5号)。
3.発行手続
 第三者割当の方法による新株発行は、以下の手続で行われます。即ち、「新株発行及び株主総会招集についての取締役会の決議」→「株主に対する株主総会の特別決議を条件とする新株発行事項の通知又は公告」→「株主総会招集通知の発送」(株主総会の開催日の2週間前までに発送すること。閉鎖会社の場合は原則1 週間前まで。)→「株主総会の特別決議」→「割当を受けた第三者に対して株式割当通知の発送」→「申込取扱期間」→「払込期日」→「新株発行の効力発生」(払込期日の翌日)です。

対応策

株式の発行価額が特に有利なものである場合は、株主総会の特別決議が必要とされますが、それ以外の場合は取締役会の決議で発行できます。但し、閉鎖会社においては常に株主総会の特別決議が必要です。

予防策

第三者割当による新株発行は、資金調達という面ではなく、会社支配の確保という面から行われることがあります。しかし、特定の株主の持株比率を低下させて現経営陣の支配権を維持することを主な目的としてなされた第三者割当の方法による新株発行は、不公正なものとして、新株発行差止の仮処分(会社法210条)・新株発行無効の訴え(会社法828条1項2号3号。もっとも、仮処分命令を無視して新株発行が行われたような場合には無効事由になるが、株主総会の特別決議を経ないに過ぎない場合には無効事由にはならないとするのが通説判例です。)の対象になりますので、注意して下さい。

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