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【試し読み】第65回 『今月の人事労務の勘所』SNSを利用した従業員トラブルの対処法は?

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いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も人事労務の勘所を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

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弁護士 岩出 誠の論文が「ジュリスト」1529号116頁(有斐閣)に掲載されました。
テーマ 『固定残業代の許容要素-日本ケミカル事件』

弁護士 岩出 誠の論文が「労務事情No.1380,17頁(産労総合研究所)に掲載されました。
テーマ 『出社(出勤)命令の可否にかかわる法的留意点』

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テーマ 『改正労基法・安衛法でも強化!通勤における過労事故をめぐる安全配慮義務』

上記のテーマに興味をお持ちの方は、是非ご一読ください!

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『今月の人事労務の勘所』
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【 Q 】
SNSを利用した従業員トラブルの対処法は?
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【 状況 】
居酒屋を経営する当社のアルバイト従業員が、
お客様が飲み残した日本酒を再び日本酒のビンに入れる動画に
「#再利用」というタグをつけて自身のInstagramに投稿したところ、
非難が殺到して問題視され、インターネット上のニュースなどで
当社名とともに大きく報じられてしまいました。
どのように対処したらよいのでしょうか。
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【 A 】
事実関係を確認した上で、マスコミ対応、プレスリリース等を行い、
また、従業員の懲戒処分、損害賠償請求の必要性を検討するなど、
速やかな対応が必要です。
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【 解説 】
本件は、会社の信用等を毀損する可能性のある重大な行為です。
早急な企業対応が必要となります。

まずは、事実関係の調査が必要です。
飲み残した日本酒を再び日本酒のビンに入れるという行為が
実際にあったのか(そのマネだけだったのか)、
あるいは、実際に「再利用」するような行為があったのかを
速やかに調査する必要があります。

そして、調査結果を踏まえ、マスコミ対応、プレスリリース、
あるいは自社ホームページがある場合には、そこでお詫びとともに
事実関係についての説明をすることも考えられます。

さらには、調査結果を踏まえ、従業員の懲戒処分、
当該従業員に対する損害賠償請求の検討も必要となります。
なお、懲戒処分については、実際にお客様に提供していたのか、
それが店ぐるみで行われていたのかなどの事情の有無を踏まえ、
場合によっては、懲戒解雇という重大な処分にすることも考えられます。

また、お客様に提供していたという事実があれば、お客様に対する説明、
謝罪、飲食費の返還及び健康被害の有無の確認・調査なども必要になります。

なお、本件対応と併せて、今後の再発防止策が必要となります。
社内規程の整備、社内教育の徹底などの対応や、さらには、
時給の見直しを含むアルバイトの処遇についても再検討する必要があると言えます。
(文責:弁護士 村木 高志)

※今月の「人事労務の勘所」のテーマについて、もう少し詳しく知りたい!
という方は、当事務所のHP(ビジネスQ&A)をご覧ください。

ビジネスQ&Aのページはこちら
https://www.loi.gr.jp/law/law_qa-3570/

~ 次回、平成31年4月配信予告 ~
【 Q 】
「懲戒解雇における退職金の不支給ないし減額」

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~ 執筆者コラム ~
従業員による不適切なSNS投稿をめぐる問題が社会問題化しています。

数年前にも、頻発していた時期があり、沈静化していたという印象があったのですが、
最近、「バイトテロ」などと呼ばれ、Instagramへの動画投稿が行われるケースが多く
見られるようになりました。

5月にセミナーのテーマとして講演をすることになりましたので、ご興味のある方はぜひお越し
ください。
https://www.rosei.jp/seminar/detail.php?item_no=7428

弁護士 村木 高志

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