法律Q&A

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他社との業務提携による事業展開

弁護士 船橋 茂紀
1997年4月:掲載(校正・小林 昌弘2001年2月)

他社と業務提携して事業を展開する場合法的にはどのようなことに注意したらよいですか。

当社は、新商品の部品製造を従来は単独で行ってきましたが、価格破壊の経済環境に対応する為には、設備投資にかかるコストを最小限に押さえる必要がありま す。そこで、今後は、競合のY社と共同で部品製造等をして行うと考え、その方法を模索しています。どのような方法がありますか。

先ず、どのよいな業務提携の形態が適しているかを検討すべきです。

1.業務提携の時代の到来
 現代は技術高度化時代であり、1つの企業が単独で新たな商品を開拓することが困難な時代になってきています。また、消費者にニーズに応えるためには、他社の商品アイテムを利用して自社の品揃えを充実しておく必要性も高まっています。事業を発展拡大させて行く過程の中で、他社との業務提携は避けて通れない時代になってきた感があります。
2.業務提携の方法
 他社との業務提携を行う方法としては、資本提携の方法(資本参加してもらう方法と株式を相互に持合う方法とがあります。最たるものに合併の方法もあります。)、合弁会社を設立する方法、役員・技術者・従業員などの人材を派遣してもらう方法、販売提携の方法(相互販売委託契約を締結したり、相互OEM契約を締結したりする方法)、技術提携の方法(生産提携契約を締結したり、共同開発をしたり、特許などの技術実施契約を締結したりする方法)などがあります。
3.各種の方法の説明
(1)
 資本参加とは、提携の推進に当たって、連携関係を深めるために、提携先企業の株式を取得しその株主となる方法です。既存株式を譲り受ける方法と第三者割当増資により新株の発行を受ける方法とがあります。株式の持合(株式の相互保有)とは、複数の会社が相互に相手方会社の株式を所有し合うことを言います。提携するそれぞれの会社が相互に資本参加する方法です。

(2)
 合弁企業とは、事業提携の推進基盤とするために、提携先企業が資本を出し合って設立する別会社のことをいいます。共同出資で新会社を設立する方法と既存の休眠会社を共同出資で買い取る方法と提携先会社の子会社に資本参加する方法とがあります。合弁企業は、業務提携における共同作業の基盤となりますし、事業の失敗の際のリスク分散や海外進出に際してのリスクヘッジが可能になります。

(3)
 人材派遣提携においては、取締役の競業避止義務や利益相反取引の禁止や各種の兼任禁止や労働問題(出向を巡るものなど)が生じる可能性があります。

(4)
 販売提携契約とは、各提携企業が、それぞれのもつ様々な販売上のメリットを相互に提供し合うことを目的とした契約のことを言います。販売網を利用しあうものや販売ノウハウを提供しあうものや商品を提供しあうものなど内容は種々です。OEM契約とは、提携先のメーカーから仕入れた製品に自社のブランド(商標)をつけて販売するという契約です。

(5)
 生産提携契約とは、提携先企業に対して生産の一部や製造工程の一部を委託する契約のことを言います。技術実施契約とは、ある企業が他企業に対して、特定の技術について実施を許諾する契約のことを言います。

対応策

Y社との間で生産提携を結び、当社の部品の生産を依託する方法、生産提携を相互に締結する方法、Y社と共同して別会社を設立する方法(これにも、共同出資で新会社を設立する方法、既存の休眠会社を共同で買い取る方法、既存の子会社に資本参加する方法とがあります。)などがあります。提携の程度などに応じてどの方法を用いるかを決めます。

予防策

他社との業務提携については、何を「目的」として行われるのか、その目的達成のためにどのような「手段」が有効か、右手段をとった場合自社にとって「マイナス」(リスク)が生じるか、そのマイナスはどのようなものでどの程度のものか、目的達成による利益は右マイナスを上回れるのかなどを短期的・中期的・長期的展望のもとに慎重に検討すべきです。業務提携の実現過程においては、相互に秘密保持契約を締結しておくべきです。

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