法律Q&A

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仮差押、仮処分

弁護士 相川 泰男
1997年4月:掲載(校正・小林 昌弘2001年2月)(再校正・村木 高志2007年12月)

仮差押、仮処分はどのようなときに使うのか。

取引先が売掛金の支払いをしないので、裁判を起こして回収しようと思います。しかし、裁判は時間がかかると言われています。裁判をしている間に売掛先の財産がなくなってしまうかもしれません。裁判を起こす前に何か手だてはありませんか。

まず売掛金の財産の仮差押手続きをします。

1.
 日本では、売掛先が支払いをしないときに、売掛先の商品を債権者が勝手に持ち出すなどして自力で債権の回収を図ること(このようなことを自力救済といいます)は禁止されています。
 したがって、支払いを受けられない債権者は、裁判を提起し、判決を得て、相手方の財産に強制執行をし、金銭に換価して、満足を得る手続を採ることになります。
2.
 しかし、裁判で争っている間に相手方の財産が減少しないという保証はどこにもありません。裁判で勝っても、強制執行する財産がなければ、債権者は費用倒れに終わってしまいます。
 そこで、裁判を起こす前に裁判に勝ったときに備えて、相手方の財産を固定しておく手続があります。これを民事保全といいます。
 民事保全には大きく分けて仮差押と仮処分があります。順に説明します。
3.仮差押
  仮差押は、金銭の支払いを目的とする債権(売掛金請求権、損害賠償請求権、貸金返還請求権等が典型です)について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発せられます(民事保全法20条)。
 仮差押は、債務者(訴訟の相手方のことです)の不動産、動産の他に、債務者の有する債権(売掛金、賃金、電話加入権、銀行預金)等の債務者の財産に対して発せられます。
 ただし、賃金については、債務者の最低限度の生活を保障するために、全額を差し押さえることはできません。
4.仮処分
 仮処分は、係争物に関する仮処分と仮の地位を定める仮処分とがあります。
 係争物に関する仮処分とは、その現状の変更によって、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発するものです(民事保全法23条1項)。
 例えば、賃貸借契約を解除して家屋の明渡し請求をするときに、裁判中に賃借人が別人を住まわせてしまうと、その別人を相手に裁判をかけなければならず、永遠に裁判が終わらなくなってしまうので、裁判前に、「占有移転禁止の仮処分」をいうのをかけておいて、裁判の相手方を固定した上で裁判を起こしたり、所有不動産の登記が勝手に第三者に移転されたときに、登記の抹消請求を行いますが、裁判中に別人がこの不動産を買い受けて、その買受人に登記名義が移るとその人を今度は裁判にかけなければならなくなるので、裁判前に「処分禁止の仮処分」(民事保全法53条)をかけて、登記抹消請求の相手方を決めておくというものです。
 仮の地位を定める仮処分とは、争いがある権利関係について、債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険を避けるためにこれを必要とするときに発するものです(民事保全法23条2項)。
 例えば、会社から解雇された従業員が解雇の無効を裁判で争うときに、裁判中解雇が前提であれば、賃金を受け取ることができませんが、「従業員の地位保全の仮処分」をかけておけば、賃金を会社から受け取りながら裁判を続けることができます。
5.
 仮差押も仮処分も裁判前に相手方に知られないように行うものです(つまり、債権者の言い分のみで決定が出される)から、仮差押、仮処分の実行によって債務者側は財産の侵害(勝手に処分できないなど)を受けます。
したがって、仮差押や仮処分決定には、一定の担保を積むことが条件にされます(この担保は、後日の債務者が不当な仮差押、仮処分に対する損害賠償請求を起こすときの担保になり、裁判の終了または債務者の同意が得られるまでは取り戻すことが出来ません)。
 なお、仮の地位を定める仮処分の場合は、債務者側に与える影響も大きいので、債務者の事情を聞く機会が設けられるのが原則になっています(民事保全法23条4項)。

対応策

1.
 あなたの場合は、売掛金の請求をするということですから、金銭の支払いを目的とする債権の保全を行うことになりますので、売掛先の財産を仮差押することになります。
2.
 東京地方裁判所では、仮差押の申立があれば、その日のうちに申立人と裁判官が面接して、証拠の足りない点の補充や、担保の決定などについて交渉をする機会を作ってくれます。
3.
 仮差押の担保の額ですが、不動産の仮差押ですと、請求する債権の額または不動産の時価の2割から2割5分、銀行預金の仮差押ですと、請求する債権の額の3割から3割5分程度になるでしょう。

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