法律Q&A

分類:

連帯保証

弁護士 相川 泰男
1997年4月:掲載(校正・小林 昌弘2001年2月)(再校正・村木 高志2007年12月)

債権について、連帯保証をとることの意義は何か。単なる保証との違いは?

当社はこのほどA社から融資の申出を受けましたが、A社には担保にとるような物件はありません。このような場合、連帯保証をとったほうがよいと聞きましたが、どのような手続をすればよいのでしょうか。また、連帯保証は、単なる保証とどのように違うのでしょうか。

保証人の一般財産を引当てとする債権担保の効果を有し、複数の者から連帯保証をとれば、それだけ担保力が増します。

1.連帯保証の意義
 連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して同一内容の債務を負担する約束です。設問の場合、A社が倒産するなどして支払不能に陥ると、貸金の回収は困難になりますが、連帯保証をとっておくと、直接その連帯保証人に対して債務の履行を請求することができます。つまり、連帯保証人の一般財産全体を引当てとして債権を担保することができるわけです。
 このような連帯保証が成立するためには、債権者と連帯保証人との契約において「債務者と連帯して保証する」ことが約束されなければなりません。
2.連帯保証人の責任
 単純保証も連帯保証も、保証人の責任の範囲について基本的な違いはありませんが、連帯保証には、単純保証と比べて次のようなメリットがあります。

(1)
 連帯保証には、単純保証の保証人が有する催告の抗弁、検索の抗弁がなく、債権者が取り立てようとする場合、主債務者に弁済の意思があるか否か、または資産があるか否かにかかわらず、いきなり連帯保証人に対して請求することができます(民法454条)。

(2)
 保証人が数名いる共同保証の場合、単純保証では、原則として各保証人は、債権者に対して平等の割合で分割された額についてのみ保証債務を負担する分別の利益を有していますが、連帯保証では、数名の保証人は各々債務全額について保証債務を負い、分別の利益はありません(同法456条参照)。

(3)
 時効の中断について、単純保証では、保証人に対する請求で主債務の時効は中断しませんが、連帯保証では、連帯保証人に対する請求により主債務の時効も中断します(同法458条)。
このように、債権者にとって単純保証より連帯保証の方が有利ですから、実務での保証はほとんどが連帯保証です。

対応策

1.保証契約書の作成の仕方
 保証人に請求するときは、主債務者に対する請求が困難となっていて、保証人としても弁済後に主債務者に求償することが難しくなっている場合が大半ですので、口約束だけでは、保証人に保証契約の存在を否認されることになります。したがって、必ず、保証契約の内容を書面にしておく必要がありますが、書面化の方法としては、 保証書、一般の契約書、公正証書などが考えられます。
 保証書による場合とは、保証人から保証書を一方的に差入れてもらう方法で、一旦取引が発生した後に、保証人を追加する必要が生じた場合にこの方法によることが多いようです。この方法による場合、主債務を特定し、どの債務を保証しているかを明確にすることが必要です。 一般の契約書による場合は、主債務者との契約締結時に、1つの書面上に、主債務者との契約と保証契約を併記して、三者で署名押印する方法をとります。この方法による場合、主債務の特定が簡易にできるメリットがあります。公正証書による場合は、確実な証明となるだけでなく、これに強制執行を認諾する旨の文言を記載しておくと、保証人に対しても裁判を起こすことなく強制執行することができます。

1.保証人をとる場合の留意点
 保証をとることにより、債権担保の手段として一定の効果を期待することができ、特に複数の者から連帯保証をとれば、それだけ担保力が増すことになりますが、保証は、物的担保と異なり、保証人の一般財産全体が引当てですから、事前に保証人の資力を調査し、何よりも資力のある人に保証してもらうことが肝心です。
 保証人の資力の調査方法は、例えば、所有不動産の登記簿謄本や、所有自動車の登録事項証明書を調べて資産価値を把握したり、預金の額及び銀行支店名を聞いておくと強制執行をする際に役立つことがあります。

予防策

1.保証意思の確認
 融資先を通して保証契約を締結する場合、融資先はどうしても融資を受けたい一心で、保証人の承諾を得ずに保証書や保証契約書を提出してくることがあります。このような場合、保証人の保証意思をきちんと確認しておかないと、後に偽造、無権代理等の理由で保証人への請求が拒絶されることになりかねません。そこで、このような事態を防ぐために、原則として保証人に面会して保証意思を確認した上で保証契約を締結すべきです。
 また、主債務者の関連会社を保証人とする場合には、商法の自己取引にあたる場合が多いので、保証契約締結を承認する旨の取締役会議事録のコピーを添付させるのがよいでしょう。

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